【令和2年分】新型コロナウイルス感染症に関する税制上の措置とその他対応について

 新型コロナウイルス感染症に関する情報について、令和2年12月31日 現在 までの情報と共に税制上の措置やその他対応について一部解説をしております。

 対応・制度内容は日々更新されておりますので、必ず国税庁をはじめとする各省庁HP、松本市をはじめとする各自治体のHPなどをご覧ください。

 また、それぞれの相談窓口・ダイヤルがございますのでそちらをご活用ください。

 

税制上の措置

 詳細・制度内容は国税庁のホームページをご覧ください。

 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

 

 まず、令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されていました。

 令和2年4月16日(木)まで申告について、口座振替日は以下の通りになっています。

 ・申告所得税及び復興特別所得税 :令和2年5月 15 日(金)
 ・個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年5月 19 日(火)

 期限までに申告することが困難であった方についてはその期限に限らず柔軟に対応するとの旨が記載されています。

 納税の猶予についての事項も盛り込まれておりますのでご確認ください。

 

 また、災害その他やむを得ない理由など特定の事由に該当することにより、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合は、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります

 これらは個人だけでなく法人に対しても柔軟に対応するとの旨が記載されていますので併せてご確認ください。

 

 相続税についても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

 こちらも申告・納付が困難な理由についてはかなり柔軟に対応するとの旨が記載されています。

 被相続人の確定申告(準確定申告)についても特別な場合を除き準用されるとされています。

 

 ただし、いずれも申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となるとのことですので注意してください。

 

 申告・納税に関する手続き以外にも所得税の青色申告承認申請や青色事業専従者給与に関する届出など各種申請などについても柔軟に対応する旨が盛り込まれており、該当するものが多くありますので確認してください。

 

その他対応について(主に事業者松本市[周辺市町村]向け)

 以下の一部について解説しますので、詳細・制度内容は各ホームページをご覧ください。

 

 松本市 新型コロナウイルス感染症に関する情報【特設ページ】 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/smph/kenko/kenkodukuri/kansensyou/index.html

 

(県・市)県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業について【受付終了】

https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/covid19kyoryoku.html

 長野県からの要請に協力して休業、営業時間の短縮などを行った事業者に対して、事業者当たり30万円が給付になります。

 申請方法は郵送(簡易書留等)により提出となっています。

 申請書類も多く、受付期間が令和2年5月7日(木)~5月22日(金)と非常に短いため注意してください。

 (※令和2年5月15日更新 受付期限が6月1日(月曜日)(当日消印有効) に延長されました。

 支援金の支給は5月下旬を予定されているようです。(書類等に不備がなければ2~3週間程度で支給する予定とも記載されています。)

 (※令和2年5月21日更新 5月14日から順次支払い(振込)を開始しています。

 この給付金に関しては、東京都の感染拡大防止協力金が事業所得等に区分されるものに該当するとの記載があるため、事業所得等(課税)に該当することが予想されます。

 

持続化給付金【受付終了】

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 まず、2020年1月から12月までの間で、新型コロナウイルスの影響により売上が前年同月比で50%以上減少している法人・個人事業主などが該当になります。

 ポイント・注意点として、

 ① 前年同年の1月(ひとつき)分の売上ベースで比較すること(白色申告者は前年月平均と当年対象月を比較)

 ② 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること

 (※令和2年7月1日更新 2020年1月1日から3月31日までの間に設立・開業した法人・事業者も対象となりました。

 ③ 申請に伴う必要書類があること(特に前年の確定申告書、所得税青色申告決算書、収受日付印があるか、対象月の売上台帳等

 

 給付額の上限として法人は200万円、個人事業者は100万円とありますが、該当するほとんどの法人・個人事業主は満額になるケースが多いと思われます。

 こちらの給付金は事業所得等(課税)に分類されます。

 原則WEB申請となっており、スキャンやカメラ写真などによる証拠書類(添付書類)が必要となります。

 電子申請を行うことが困難なケースや、申告書の収受日付印(電子申告の場合は受信通知)がないケースは、申請サポート会場の予約や納税証明書の発行などが必要になり、審査に通常よりも大幅に時間を要したり給付ができない場合がある、とのことなので注意してください。

 給付金は申請後、通常2週間程度で給付されると記載されています。

 

特別定額給付金【受付終了】 
松本市【新型コロナウイルス】特別定額給付金(1人10万円)について 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/smph/kenko/kenkodukuri/kansensyou/teigakukyuuhukin20200423.html

 受給権者はその者の属する世帯の世帯主で、給付対象者1人につき10万円の給付があります。

 申請期間は令和2年5月18日(月)から令和2年8月17日(月)まで(3カ月間)です。

 松本市では令和2年5月20日から順次振込開始の予定とされ、こちらの給付金は非課税所得に分類されます。

 郵送申請方式では、令和2年5月14日以降順次発送予定の申請書にて申請可能です。

 オンライン申請方式は、令和2年5月1日より開始されていますが、マイナンバーカードが必要であったりスマートフォン(パソコンの場合はカードリーダー)も必要になります。

 

 

 その他の施策として、雇用調整助成金(全国)、影響を受けた宿泊事業者への最大300万給付(松本市)、家賃負担がある個人事業主への最大20万給付(無い場合は10万円)(松本市)令和2年5月11日 更新情報があります、下記をご覧ください。>など、拡充・予定がされています

 これらは給付該当者になる法人・個人事業主も多いと思われます。

厚生労働省 雇用調整助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

日本経済新聞 長野県松本市、売上減少の宿泊業に最大300万円給付 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58723040R00C20A5L21000/

 

 

家賃支援給付金【受付終了】

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/

 まず、事業を営むための賃料の支払いを行っている法人・個人事業主などが該当になります。

 給付要件のポイントは以下の通りです。

 ① 今後も事業を継続する意思があること

 ② 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、
  ⑴ いずれか1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減っている 
  ⑵ 連続する3ヶ月の売上合計が前年同期間比で30%以上減っている

 ③ 事業を営むため、他人の土地を直接占有し、賃料を支払っていること

 注意点として、又貸し・借主と貸主が同一人物・貸主と貸主の関係が配偶者又は一親等となっている場合は対象になりません。

 一方で、自宅兼事務所(事業に要している部分に限る)駐車場農地など事業に要しているものについては対象とされています。

 また、持続化給付金は2020年全期間のいずれかで売上が減少した事業者を対象としていますが、当制度は2020年5月以降売上が減少した事業者を対象としています。

 加えて、売上の減少が新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかである場合は対象としないと明記されています。

 

 給付額の上限として法人は600万円、個人事業者は300万円となっており、こちらの給付金は事業所得等(課税)に分類されます。

 実際給付額の算定は、基本的に申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料を基礎とします。

 例として個人事業者の算定方法を挙げますと、以下のようになります。

 ① 申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料が37.5万円以下の場合 → 賃料の2/3 を6倍した金額

 ② 申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料が37.5万円超の場合 → 25万円 + 賃料のうち37.5万円を超える金額の1/3 を6倍した金額 <上限300万円>

 つまり、月額37.5万円以下の賃料を支払っている事業者は、賃料の6ヶ月分の2/3の金額(4ヶ月満額分)が給付金されます。

 自宅兼事務所のような事業・家事按分が必要な賃料については事業に要する部分の金額で申請ができます。

 注意点として、2020年4月以降に賃料の変更があった場合は、同年3月の金額と比較していずれか低い金額が給付額の算定の基礎となります。

 新型コロナウイルス感染症の影響により貸主より賃料を一時的に下げてもらっているケースも多く見られますが、申請のタイミングによっては給付額が少なくなってしまうことが考えられますので、期限内に元の水準の賃料に戻る場合は賃料が戻ってから申請するといいでしょう。

 

 給付金の申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までとなっています。

 添付書類は、持続化給付金の申請で使用する書類に足して、賃貸借契約書の写し直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類(通帳の写し、領収書など)が必要になります。

 

松本市、安曇野市、塩尻市による事業者向け支援

 以下の一部について解説しますので、詳細・制度内容は各ホームページをご覧ください。

 

 <松本市>

松本市 新型コロナウイルス対策特別給付金【受付終了】

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/smph/shisei/buka/kakubuka/shokokanko/jigousya_shien.html

 持続化給付金の松本市による上乗せ的な意味合いを持つ制度となっているようです。

 給付対象者は、国の持続化給付金の給付要件を満たす以下の事業者です。

 ① 松本市内に住所を有する個人事業者(フリーランスを含む)
 ② 松本市内に宿泊施設を有する宿泊事業者(風営法に規定する一部施設を除く、旅館業法による営業許可を受けている施設)

 この給付金制度は国の持続化給付金に準じた審査基準を設けられていますので、2020年1月から12月までの間で、新型コロナウイルスの影響により売上が前年同月比で50%以上減少している個人事業主などが対象となります。
 詳しい要件については、持続化給付金制度の対象者要件などをご確認お願いします。
 (持続化給付金 https://www.jizokuka-kyufu.jp/ )

 なお、申請期間も令和3年1月15日までと持続化給付金制度と同一ですが、支給日等は明記されていないようで未定だと思われます。

 給付額は以下のようになっています。

 ・宿泊事業者へ 客室定員数×1万円(最大300万円)
 ・松本市内に賃借する事業所がある個人事業主へ 20万円給付
 ・松本市内に賃借する事業所がない個人事業主へ 10万円給付

 ただし、宿泊事業者についてはどちらか一方しか申請できませんので注意してください。

 申請手続きは、国の持続化給付金の給付通知書の写し(給付後に郵送される)を添付することより大半が簡略化されますので、要件を満たす事業者は要件を満たした段階で持続化給付金を先に、又は持続化給付金と併せて申請されるといいかと思います。

 なお、賃借する事業所がある個人事業主に該当し20万円の給付を申請する場合は、賃貸借契約の写し決算書(収支内訳書)の地代家賃の内訳の記載箇所の写しについても添付が必要になります。

 また、宿泊事業者に該当し最大300万円の給付の申請する場合は、客室定員数は長野県食品・生活衛生課に届出されている人数で申請することとなります。

 

<安曇野市>

安曇野市 新型コロナウイルス拡大防止対策支援金【受付終了】 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/smph/shisei/buka/kakubuka/shokokanko/jigousya_shien.html 

 県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金事業の安曇野市による上乗せ給付、又は該当しなかった事業者への支援などの意味合いを持つ制度となっているようです。

 

 給付対象者は、安曇野市内に事業所を有しており、令和2年4月22日以前にいずれかの施設を運営する以下の事業者です。

 ① 県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金事業の支給対象とならなかった方(同支援事業に該当し特定の取組をした事業者)
 ② 県・市町村連携事業の交付決定を受けた事業者で、5月7日以降も拡大防止策等を行った事業者

 この給付金は 県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業に基づき、協力金・支援金対象施設等が定められています。
 詳しい要件については、県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業の対象者要件などをご確認お願いします。
 ( 県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/covid19kyoryoku.html

 従来より午前5時から午後8時までの営業時間としている場合で休業としなかった事業等は、県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業に該当しないため、それら事業者を支援することなどを目的としていると考えられます。

 なお、申請期間は令和2年6月30日までとなっており、支給日等は明記されていないようで未定だと思われます。

 

 給付額は以下のようになっています。

 ・協力金・支援金事業の支給対象とならなかった方へ 10万円給付
 ・5月7日以降も拡大防止策等を行った事業者へ 10万円給付

 拡大防止対策については、休業営業時間短縮感染防止対策がこれに当たり、5月31日までの間に定休日を除く 10日間以上の取り組みをしていることその証明(写真等による)が必要になります。

 両方に該当する事業者は併せて20万円の給付とすることができますが、県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業に該当し、30万円の給付を受けている事業者は安曇野市より10万円の給付の上乗せという制度となります。

 

安曇野市 新型コロナウイルス拡大防止対策支援金【受付終了】 

https://www.city.azumino.nagano.jp/site/singatacorona/62682.html 

 長野県の休業等要請に応じた休業等により、感染拡大防止に努めた中小企業・個人事業主 等に対する補助金の対象とならなかった事業者への支援などの意味合いを持つ制度となっているようです。

 

 給付対象者は、協力金対象業種に該当する市内に事業所を有する中小企業者・小規模事業者の法人若しくは個人事業主、又は安曇野市に住民票を有する個人事業主で、② 感染防止施策を行う者です。

 協力金対象業種となっている業種は、卸売業・小売業・農業・運送業・サービス業など多くの業種が該当します。

 一方で、飲食店・スナック・宿泊施設・娯楽施設など県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業に該当した業種は除かれています。

 対象業種・対象外業種 一覧は ホームページ をご覧ください。

 感染防止施策については、事業所での感染予防対策の体制を整え自らはもとより従業員の健康を確保し通勤や勤務時の感染予防の徹底と業種ごとに示されるガイドラインによる取り組みを行う者 とされていますがほぼ全ての企業者・事業者が該当する内容であると思われます。

 なお、申請期間は令和2年9月30日までとなっていますが、審査・確定までに2回の書類提出がありますので対象者は早めに手続きされるとよいでしょう。

 

 給付額は以下のようになっています。

 ・1事業者当たり 10万円給付

 書類による申請から協力金の交付までの流れについては

 申請書の提出 → 交付決定の通知 → 実績報告書と請求書の提出 → 協力金交付 

 と他の給付制度とは異なり、協力金給付までに書類の提出が2回必要となっていますのでご注意ください。

 また、2回目の申請には市から配布されたステッカーを事業所に貼った写真を報告書に糊付けして提出することとなります。

 

<塩尻市>

塩尻市 新型コロナウィルス拡大防止支援金【受付終了】

https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/sangyousinkou/sangyouseisaku/kakudaibousisienkin.html

 県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金事業の対象とならなかった事業についてのみ塩尻市より給付する制度となっているようです。

 

 給付対象者は、令和2年4月22日時点で塩尻市内に食事提供施設を有し、営業時間が午前5時から午後8時までの間にある以下の事業者です。

 ① 申請日時点において事業を継続している者
 ② 県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金の対象者でない者
 ③ 令和2年4月22日以前において市税等に滞納がない者

 まず、県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金事業の対象とならない事業者を対象としています。
 詳しい内容については、県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業をご確認お願いします。
( 県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/covid19kyoryoku.html

 従来より午前5時から午後8時までの営業時間としている場合で休業としなかった事業等は、県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業に該当しないため、それら事業者を支援することなどを目的としていると考えられます。

 なお、申請期間は令和2年6月12日までとなっており、支給日等は明記されていませんが審査後に支援金の支給は速やかに行うと記載されています。

 

 給付額は以下のようになっています。

 ・1事業者当たり 10万円給付

 拡大防止対策による新規給付者を対象としているため申請に際して必要書類等が多くありますので、ご確認お願いします。

 

塩尻市 中小企業等事業継続給付金【受付終了】

https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/sangyousinkou/sangyouseisaku/kakudaibousisienkin.html

 持続化給付金の松本市による上乗せ的な意味合いを持つ制度となっているようです。

 

 給付対象者は、① 国の持続化給付金を受けており、② 令和2年4月30日時点で市内に主たる事務所を有する法人または市内に住所を有する個人事業者です。

 この給付金制度は国の持続化給付金を受けていることが条件にありますので、2020年1月から12月までの間で、新型コロナウイルスの影響により売上が前年同月比で50%以上減少している個人事業主などが対象となります。
 詳しい要件については、持続化給付金制度の対象者要件などをご確認お願いします。詳しい要件については
 (持続化給付金 https://www.jizokuka-kyufu.jp/ )

 なお、申請期間も令和3年1月15日までと持続化給付金制度と同一で、支給日は申請書類の受理から2週間程度とされています。

 

 給付額は以下のようになっています。

 ・1事業者当たり 持続化給付金受給額の10分の1給付(上限10万円(千円未満の端数は切捨)

 持続化給付金については満額受給される事業者が多いため、10万円の上乗せ給付制度と考えてよろしいかと思います。

 申請には、持続化給付金給付通知書の写しが提出書類として必要となるため、先に国の持続化給付金の申請手続等を済ませるようご注意ください。

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症に関する情報について、令和2年12月31日 現在 の情報と共に税制上の措置やその他対応について一部解説をしております。

 対応・制度内容は日々更新されておりますので、必ず国税庁をはじめとする各省庁HP、松本市をはじめとする各自治体のHPなどをご覧ください。

 また、それぞれの相談窓口・ダイヤルがございますのでそちらをご活用ください。