令和7年分の確定申告が始まりました。

 申告・納付のスケジュールまずは、カレンダーのチェックをお願いします。

 対象となる税目申告

・納付期限

 所得税・贈与税 令和8年2月16日(月) 〜 3月16日(月)

 個人事業者の消費税令和8年3月31日(火)まで

※例年と異なり、3月15日が日曜日のため、所得税の期限は3月16日(月)となります。

 

 余裕を持った準備が「安心」のコツ「まだ時間があるから」と後回しにしていると、期限直前に必要書類が見つからず慌ててしまうケースが多々あります。

 領収書や振込明細の整理各種控除証明書(生命保険、地震保険など)の確認マイナンバーカードや申告に必要なID・パスワードの再確認ご自身で申告される方はもちろん、当事務所へご依頼を検討されている方も、ぜひお早めにご相談・お手続きください。

 早めに着手することで、節税対策の再確認やミス防止にもつながりますので、出来ることからご準備ください。

 

 本年の変更点や注意点として、以下のものがあります。

所得税の基礎控除が大幅に変更されています。

 これまで一律「48万円(所得2,400万円以下の場合)」だった基礎控除が、令和7年分からは所得金額に応じて最大95万円まで拡大されます。

令和7年分の基礎控除額

 主な所得層における控除額の変化は以下の通りです。

納税者本人の合計所得金額令和6年分まで令和7年分
132万円以下48万円95万円
132万円超 〜 336万円以下48万円88万円
336万円超 〜 489万円以下48万円68万円
489万円超 〜 655万円以下48万円63万円
655万円超 〜 2,350万円以下48万円58万円

 所得が低い層ほど控除額が手厚くなっており、減税効果が期待できる内容となっています。

 ただし、所得が非常に高い(2,500万円超)場合は、従来通り控除額が0円となります。

 ※令和7年12月1日施行の規定に基づきます。亡くなった方の申告(準確定申告)を年内に行う場合などは適用ルールが異なることがありますので、詳細が気になる方はお早めにご相談ください。

 

19歳〜23歳のお子様がいる方必見!「特定親族特別控除」が新設されました

今回の税制改正により、令和7年分から新たに「特定親族特別控除」という制度が始まりました。

これまでの扶養控除枠からは外れてしまう、19歳以上23歳未満の親族(特定親族)を扶養している場合に、一定の所得控除が受けられる制度です。

どんな人が対象?

主な要件は以下の通りです。

  • 年齢: その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の方
  • 所得: 合計所得金額が123万円以下(給与収入のみの場合は188万円以下)の方
  • その他: 納税者と生計を一にしており、他の人の扶養控除の対象となっていないことなど

控除額の目安

特定親族の所得金額に応じて、以下のように控除額が決まります。

特定親族の合計所得金額控除額
58万円超 〜 85万円以下63万円
85万円超 〜 90万円以下61万円
90万円超 〜 95万円以下51万円
95万円超 〜 100万円以下41万円
100万円超 〜 105万円以下31万円
105万円超 〜 110万円以下21万円
110万円超 〜 115万円以下11万円
115万円超 〜 120万円以下6万円
120万円超 〜 123万円以下3万円

 従来の「103万円の壁」を超えて働いているお子さんがいる場合でも、この控除によって親御さんの税負担が軽くなる仕組みです。

 ※従来の「扶養控除(控除対象扶養親族)」とは併用できませんのでご注意ください。