令和7年分の確定申告が始まりました。
申告・納付のスケジュールまずは、カレンダーのチェックをお願いします。
対象となる税目申告
・納付期限
所得税・贈与税 令和8年2月16日(月) 〜 3月16日(月)
個人事業者の消費税令和8年3月31日(火)まで
※例年と異なり、3月15日が日曜日のため、所得税の期限は3月16日(月)となります。
余裕を持った準備が「安心」のコツ「まだ時間があるから」と後回しにしていると、期限直前に必要書類が見つからず慌ててしまうケースが多々あります。
領収書や振込明細の整理各種控除証明書(生命保険、地震保険など)の確認マイナンバーカードや申告に必要なID・パスワードの再確認ご自身で申告される方はもちろん、当事務所へご依頼を検討されている方も、ぜひお早めにご相談・お手続きください。
早めに着手することで、節税対策の再確認やミス防止にもつながりますので、出来ることからご準備ください。
本年の変更点や注意点として、以下のものがあります。
所得税の基礎控除が大幅に変更されています。
これまで一律「48万円(所得2,400万円以下の場合)」だった基礎控除が、令和7年分からは所得金額に応じて最大95万円まで拡大されます。
令和7年分の基礎控除額
主な所得層における控除額の変化は以下の通りです。
| 納税者本人の合計所得金額 | 令和6年分まで | 令和7年分 |
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 |
| 132万円超 〜 336万円以下 | 48万円 | 88万円 |
| 336万円超 〜 489万円以下 | 48万円 | 68万円 |
| 489万円超 〜 655万円以下 | 48万円 | 63万円 |
| 655万円超 〜 2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 |
所得が低い層ほど控除額が手厚くなっており、減税効果が期待できる内容となっています。
ただし、所得が非常に高い(2,500万円超)場合は、従来通り控除額が0円となります。
※令和7年12月1日施行の規定に基づきます。亡くなった方の申告(準確定申告)を年内に行う場合などは適用ルールが異なることがありますので、詳細が気になる方はお早めにご相談ください。
19歳〜23歳のお子様がいる方必見!「特定親族特別控除」が新設されました
今回の税制改正により、令和7年分から新たに「特定親族特別控除」という制度が始まりました。
これまでの扶養控除枠からは外れてしまう、19歳以上23歳未満の親族(特定親族)を扶養している場合に、一定の所得控除が受けられる制度です。
どんな人が対象?
主な要件は以下の通りです。
- 年齢: その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の方
- 所得: 合計所得金額が123万円以下(給与収入のみの場合は188万円以下)の方
- その他: 納税者と生計を一にしており、他の人の扶養控除の対象となっていないことなど
控除額の目安
特定親族の所得金額に応じて、以下のように控除額が決まります。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円超 〜 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 〜 90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 〜 95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 〜 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 〜 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 〜 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 〜 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 〜 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 〜 123万円以下 | 3万円 |
従来の「103万円の壁」を超えて働いているお子さんがいる場合でも、この控除によって親御さんの税負担が軽くなる仕組みです。
※従来の「扶養控除(控除対象扶養親族)」とは併用できませんのでご注意ください。

