【受付終了】事業復活支援金の支給が始まります【受給条件・注意点】

 新型コロナウイルス感染症に関する情報について、令和4年1月31日 現在 までの情報と共に税制上の措置やその他対応について一部解説をしております。

 対応・制度内容は日々更新されておりますので、必ず各省庁HP、各自治体のHPなどをご覧ください。

 また、それぞれの相談窓口・ダイヤルがございますのでそちらをご活用ください。

 

事業復活支援金

 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 

 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html

 

  中小法人・個人事業主を対象としたコロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援するための給付金制度です。

 【申請受付期間】 2022年1月31日(月)~6月17日(金)  

   ※「申請IDの発行」は5月31日(火)まで、「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日(火)まで

 【支給金額】 法人は最大250万円個人事業者は最大50万円 

 

 まず、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者のうち、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した法人・個人事業主が該当になります。

 給付対象・条件等は、一時支援金・月次支援金と類似した内容となっております。

 

 ポイント・注意点として、

 ① 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること

 新型コロナウイルス感染症により売り上げの減少などの影響を受けた事業者は基本的に給付対象事業者に該当すると考えられます。

 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たさないとされています。

 具体的に以下のようなケースが挙げられてますのでご確認ください。

 ① 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
 ② 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
 ③ 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合

 

 ② 年別月比較で売上が30%以上減少していることが要件である

 要件については、年別・同月で比較(1ヶ月分の合計同士で比較)して 50%以上又は30%以上50%未満 が求められています。

 ① 2021年11月~2022年3月のいずれかの月

 ② 2018年11月~2021年3月 のうち①で選択した月と同じ月

 を比較して30%以上減少している必要があります。

 

 一方で、給付額については、

 ③ ①で選択した月売上 × 5ヶ月

 ④ 2020年11月~2021年3月、2019年11月~2020年3月、2018年11月~2019年3月 のうち①で選択した月を含む期間の合計売上

  を比較することになりますので、要件と給付額の算定方法を混在されないようご注意ください。

 

 白色事業者や新型コロナに伴う協力金などを受け取った事業者は異なる受給要件や算定方法になりますので注意してください。

 

 ③ 対象の協力金を受け取った事業者も対象

 都道府県・市町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金等を受け取った事業者も対象となります。

 ただし、協力金も事業収入(売上)に算入した上で給付要件を満たす必要があります。

 特に時短要請による給付金などを受け取った事業者などは給付要件や給付額について非常に煩雑なので注意してください。

 

 ④ 登録確認機関で事前確認を受ける必要がある

 事業復活支援金の申請には、事前予約の上で、登録機関によるTV会議・対面・電話を通じた事前確認を受ける必要があります。 

 ただし、一時支援金・月次支援金いずれかを受給した事業者が事業復活支援金も受給するケースでは、事前確認が省略されます。

 登録機関は、税理士、中小企業診断士、行政書士、商工会・商工会議所、中小企業団体中央会、預金取扱金融機関、農業協同組合、監査法人等で、登録確認機関に登録した者です。

 銀行・商工会の多くが登録機関となっており、事前確認の手数料は無料であるケースが多いです。

 確認事項や必要書類が多くありますので、申請に必要となる書類等をあらかじめご準備いただくとよろしいと思います。

 

 また、今回の支援金より登録確認機関と申請希望者が「継続支援関係」にある場合は、事前確認を一部簡略化できるようになりました。

 継続支援関係とは以下のようなものが該当します。

 ① 法律に基づき特別に設置された機関の会員・組合員(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め会員等期間が1年以上のもの)
 ② 法律に基づく士業の顧問先(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め契約等期間が1年以上のもの)
 ③ 金融機関の事業性融資先(株式保有先を含む)
 ④ 登録確認機関の反復継続した支援先(事業者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の支援実績があるもの)

 税理士事務所と顧問契約がある場合や、商工会・銀行・農協などの会員・組合員になっている場合など幅広く事業者が当てはまるケースがありますのでご確認ください。

 

 最寄りの登録機関については、https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/ (参考:月次支援金)でご確認ください。

 事務所は顧問先以外の事前確認依頼を受付しておりません、事前確認のみの依頼は最寄りの登録機関にご相談ください。】

   

 ⑤ 申請に伴う必要書類があること(特に前年・前々年の確定申告書・売上台帳、収受日付印があるか、本年対象月の売上台帳等が予想されます。)

 業種・業態に応じて必要書類が多くありますのでご確認ください。

 特に、確定申告書は2019年(度)、2020年(度)及び選択する基準期間を全て含むものが必要とされています。

 登録確認機関での事前確認でも申請に伴う必要書類と同等の書類が必要になりますので、予めご準備されることが望ましいです。

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症に関する情報について、令和4年1月31日 現在 の情報と共に税制上の措置やその他対応について一部解説をしております。

 対応・制度内容は日々更新されておりますので、必ず各省庁HP、各自治体のHPなどをご覧ください。

 また、それぞれの相談窓口・ダイヤルがございますのでそちらをご活用ください。