令和5年分の確定申告はお済みになりましたでしょうか。

 

 令和6年2月16日より所得税等の確定申告の受付が開始されています。

 所得税・贈与税の申告・納付は3月15日まで個人事業者の消費税等の申告・納付は4月1日までとなっています。

 確定申告を依頼される場合もご自身で行う場合も、必要な書類や事項がございますのでお早めにご準備、お手続きください。

 

 当事務所でもこの時期は多くの申告業務・税務代理のご依頼をいただき大変ありがたく存じます。

 日々の会計業務をはじめとする確定申告に係るお手続きは年々複雑化しており、専門的な知識が必要とされています。

 会計事務所へ依頼されることは、お客様のお仕事の時間を確保できるだけでなく、税務・会計面での安心を得て適切な申告につなげることができます。

 節税面でも多くのメリットがあると考えますので、特に、

 ・新規に事業を始めた方、始めようとしている方
 ・事業収入が増えてきて方
 ・法人にすることを検討している方
 ・確定申告や日々の会計業務に不安がある方
 
 など

 今一度会計事務所にご依頼をご検討ください。

 

 一般的なサラリーマンの方のように給与所得のみの方でも確定申告が必要なケースや確定申告を行うことで得をするケースも近年多くなっています。

 給与所得者の確定申告:必要性と還付について

 給与所得者の多くは、年末調整によって所得税と復興特別所得税が精算され、確定申告を行う必要がありません。

 しかし、一部の方々は確定申告が必要です。また、確定申告を行うことで所得税や復興特別所得税が還付される場合もあります。

 確定申告が必要な方々:

  1. 給与収入が2,000万円を超える方
  2. 1か所から給与を受け取っているが、その給与がすべて源泉徴収されている場合、かつその他の所得が20万円を超える方
  3. 2か所以上から給与を受け取っており、全ての給与が源泉徴収されていない場合、かつ年末調整が行われていない給与収入とその他の所得の合計が20万円を超える方

 確定申告で還付される場合:

  1. 災害や盗難、横領により受けた損害に関する雑損控除
  2. 病気やけがによって支払った医療費に関する医療費控除
  3. ふるさと納税などの寄付による寄附金控除
  4. 住宅借入金等による住宅購入や増改築に関する特別控除

 

 確定申告書は、自宅からスマホやパソコンで作成できます。

 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」から、マイナンバーカードを使用して簡単に作成・送信できます。

 また、マイナポータルと連携すれば、医療費や寄付金などの情報を自動で取得し、申告書に入力することも可能です。

 確定申告を行うことで、必要な手続きをスムーズに進め、還付を受けることができます。ぜひ、確定申告の期限に間に合うように準備をしてください。

 

 基本的にインターネットや税務署などでご自身で行うことがコスト面ではお勧めですが、確定申告に不安がありましたら当所でもご対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

税務

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