【暦年贈与と相続時精算課税の有利選択】相続財産の生前贈与加算が3年から7年へ延長する決定についての解説と押さえておきたいポイント
暦年贈与は、相続発生日から3年以内の贈与について相続税の計算上、相続財産へ加算しなければならない制度ですが、この期間が7年へ延長されます。
上記の改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産から適用されるため、令和9年1月1日以後に発生する相続が対象となります。
この改正は、財産が多く相続税率が高い予定被相続人が税負担を下げるために行う贈与を防ぐ狙いがあると考えられ、高所得者に対する課税強化とも言えます。
生前対策として相続財産を減らす目的で予定被相続人が親族等へ贈与を行うことは一般的であり、今後の相続税対策としても大きな影響があることは明白であるため相続対策が必要な方は必ずご確認ください。
目次
【贈与税・相続税の基本知識】
生前贈与(暦年贈与)とは
生前贈与については、『相続が発生前の方へ~暦年贈与~』 を併せてご覧ください。
人から人へ財産が無償で移ったとき、財産を受け取った人は、贈与税を申告し納める必要があります。
贈与税の課税方式には、暦年贈与と相続時精算課税があり、申請を行わなければ暦年課税が適用されます。
暦年贈与を選択している場合、
1年間にもらった財産の合計額 - 110万円(基礎控除額) × 贈与税率
により税額が計算されます。
贈与税率は、相続税率より大幅に高く設定されているため、多くの財産を持っている方はできる限り相続させたいと考えますが、計画的に贈与を行うことで相続発生時に、より有利に、円滑に、相続手続き・申告を進めていくことができます。
暦年贈与を活用するポイントとして、まず財産を受け取った人は年間110万円の非課税枠内で贈与を受ければ納める贈与税はゼロになります。
110万円の基礎控除を引いたことにより贈与税がゼロになる場合は確定申告も不要のため、非常に簡便です。
つまり、生前に110万円以下の非課税枠で暦年贈与を行い、相続財産を減らすことが相続税対策に繋がっています。
相続時精算課税とは
相続時精算課税における贈与については、『相続が発生前の方へ~相続時精算課税~』 を併せてご覧ください。
贈与税の課税方式には、暦年贈与と相続時精算課税があり、申請を行わなければ暦年課税が適用されます。
一方で、相続時精算課税選択届出書により相続時精算課税を選択することでその制度を適用することができます。
相続時精算課税とは、相続時にもらえる予定の財産を、相続財産として事前に贈与してもらえる制度となります。
相続時精算課税を選択している場合、
{もらった財産の合計額 - 2,500万円(特別控除額)} × 20%
により税額が計算されます。
特別控除額とは、相続時精算課税の選択時より複数年にわたって控除できる合計額です。
例として、相続時精算課税を選択した年度に1,000万円贈与を受けたとした場合、翌年度以降は、残額の1,500万円まで贈与税がかかることなく贈与を受けることができます。
ただし贈与を行った際は、金額にかかわらず申告が必要になります。
制度を選択可能な条件として、贈与者は、原則60歳以上の親・祖父母、受贈者は、贈与者の推定相続人である20歳以上の子・孫です。
贈与者ごとに選択適用できるため、父からは相続時精算課税、母からは暦年課税とすることもできます。
相続時精算課税を活用するポイントとして、相続時にもらえる予定の財産を相続発生前にもらうことができます。
相続税がかからない予定の被相続人にとっては、生前時に子・孫に特別控除額2500万円まで無税で贈与できるというメリットがあります。
贈与人の死亡時における相続財産への過去3年分の贈与加算
相続が発生し、その被相続人が贈与者であった場合、相続税がかかる財産に被相続人が過去に贈与した財産が含まれる場合があることが規定されています。
相続税が発生することを回避するために被相続人が亡くなる直前に贈与による財産調整してしまうことを未然に防ぐため、相続人に対して贈与した財産の近3年分は被相続人の財産に含めます。
「相続人」が贈与により取得した財産ということで、孫などの相続人以外の方へ贈与した場合は相続財産に含まれません。
しかし、遺言書で通常の法定相続人以外の方に財産を相続させる旨があるケースなどでは、その対象者も相続人となり3年以内の贈与分は課税対象になりますので注意が必要です。
ただし、以下の贈与した財産は相続財産に含まれないと規定されています。
加算しない贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
(1) 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
(2) 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(3) 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(4) 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
国税庁 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm(2023年8月21日)
【暦年課税・相続時精算課税 共通の改正ポイント】
国税庁 令和5年度『相続税及び贈与税の税制改正のあらまし』.pdf(2023年10月16日)を併せてご覧ください。
相続財産の生前贈与加算が3年から7年へ延長
令和5年度 税制改正大綱では従来の相続税の計算や生前対策の基本知識としてあった暦年課税の3年以内贈与財産の持ち戻しについて延長することが明記されるという大きな改正となりました。
上記の改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産から適用されるため、令和9年1月1日以後に発生する相続が対象となります。
令和6年より1年ずつ段階的に延長して、令和9年では相続人に対して贈与した財産の近7年分は被相続人の財産に含めます。
つまり、令和6年1月1日以降の贈与は贈与人が7年以内に死亡すると相続財産へ加算されるということになります。
令和5年12月31日以前の贈与については、従来通り3年以内の贈与のみ相続財産へ加算されますのでご確認ください。
この改正は、財産が多く相続税率が高い予定被相続人が税負担を下げるために行う贈与を防ぐ狙いがあると考えられ、高所得者に対する課税強化とも言えます。
従来は3年以内の持ち戻しであったことを考慮すると、倍以上の7年に課税期間が伸びることは大幅な増税とも言える改正でしょう。
【暦年課税の改正ポイント】
暦年課税は延長した4年分について合計100万円の控除あり
相続開始前3年~7年以内の4年間については、その生前に贈与した財産の合計額から100万円を控除した残額を相続財産に加算します。
これにより、延長した4年分に係る贈与財産の持ち戻しの負担軽減がされています。
令和9年1月1日までの暦年課税については、暦年課税の3年以内贈与財産の持ち戻しについての延長と同様に令和6年より1年ずつ段階的に控除対象期間が延長していきます。
生前対策として相続財産を減らす目的で予定被相続人が親族等へ基礎控除110万円以内の贈与を行うことは一般的であり、今後の相続税対策としても大きな影響があることは明白です。
【相続時精算課税の改正ポイント】
相続時精算課税でも各年分110万円の基礎控除あり
従来の相続時精算課税では複数年にわたって控除できる2,500万円の特別控除額のみでしたが、新たに基礎控除の創設されました。
これにより該当年に贈与を受けた財産から110万円の控除ができることとなり、従来の暦年贈与における基礎控除と同様の扱いとなりました。
つまり今回の改正により相続時精算課税のメリットであった2,500万円の特別控除に加えて110万円の基礎控除が使えるようになります。
また従来の暦年課税と同様に、年間110万円の基礎控除内の贈与であれば相続時精算課税を選択していても確定申告は不要になります。
さらに複数人から贈与を受ける場合には暦年課税とも併用することができるので、相続時精算課税を選択した父親から110万円、暦年課税を選択した母親から110万円、合わせて年間220万円の贈与を受けても贈与税はゼロになり確定申告も不要、ということも可能になりました。
年間110万円の基礎控除が使えるメリットは暦年課税にのみであったことを踏まえると、制度上では大幅に拡充されたと言えるでしょう。
【令和6年以降は 暦年課税と相続時精算課税 どちらを選択すべきか】
暦年課税を選択すべき人
① 孫・曾孫など予定相続人以外である
暦年課税の7年以内の贈与財産の持ち戻しは相続人に対して行った贈与に限定されているため、孫や曾孫など相続人以外が受贈者であるケースでは相続税の面で有利になります。
ただし予定相続人が死亡した等による代襲相続が発生するケースなど後日相続人になる場合には7年以内の贈与財産の持ち戻しの対象になるので注意してください。
② 贈与者が若いなどの理由により、まだ相続が発生しなさそうである
暦年課税の贈与財産の持ち戻しは贈与者の死亡時より7年以内の贈与に限定されているため、まだ相続が発生するには若すぎる親から贈与を受けるケースなどでは届出等の手続きが不要な暦年贈与でも問題ないと考えます。
財産の少ない贈与者で贈与税や相続税の申告とは無縁でありそうな人についても暦年課税で構わないと考えます。
ただし不慮の事故などにより相続が発生してしまったケースでは7年以内の贈与財産の持ち戻しの対象になるので注意してください。
③ 相続財産が非常に大きい予定被相続人がいる
相続財産が多く、多額の相続税がかかると予想される予定被相続人から贈与を受けるケースでは、相続税・贈与税のトータル面で相続時精算課税より有利になる場合があります。
有利判定にあたって、相続財産の金額・贈与財産の種類・予定相続人の人数・贈与者の年齢など総合的に考慮する必要があります。
相続財産が多い人ほど節税効果が大きく変わりますので、財産シミュレーションを通して計画的に相続対策を進めるべきでしょう。
④ 贈与税率が20%より低くなるメリットを享受できる
暦年課税の贈与税率は贈与財産の金額により決定されますが、相続時精算課税を選択すると一律20%になってしまうため、贈与税の面で有利になる場合があります。
暦年課税と相続時精算課税はどちらも年間110万円の控除があるため、110万円以上の贈与における贈与税の金額が暦年課税有利になるケースでは暦年課税を選択してもいいでしょう。
ただし7年以内の贈与財産の持ち戻しに該当する贈与がある場合は、相続税の面で暦年課税のほうが不利になるケースも大いに考えられますので注意してください。
⑤ 相続時精算課税を選択することにリスクがある
相続時精算課税は一旦選択してしまうと暦年課税に戻すことはできません。
将来暦年課税を選択したほうが税金面で有利になる可能性がある場合は暦年課税を選択しておくこともご検討ください。
また、今回の税制改正のように大きく要件が変わるケースもありますのでしばらく様子を見てから選択するというのも一つの手だと考えます。
相続時精算課税を選択すべき人
① 多額(年間110万円超)の贈与を受ける予定がない
将来、年間110万円以上の贈与を受けることがないケースでは、相続税の面で相続時精算課税を選択することを検討してください。
これは相続発生時に相続時精算課税は贈与財産の持ち戻しがなく、暦年課税は7年以内の贈与財産の持ち戻しがあるという点で有利になります。
特に相続人に対して贈与した財産の近3年分は少額であっても被相続人の財産に含められてしまうので、突然の相続発生に対しての保険にもなるでしょう。
ただし相続時精算課税を活用する場合の共通認識として、相続時精算課税の選択以降は110万円を超える贈与を受けた場合、無期限に贈与財産の持ち戻しがあるため、相続発生時に不利にならないよう計画的に選択・贈与をすることをお勧めします。
② 将来の相続税はかからない、もしくは相続財産が少ない
相続税がかからない予定相続人にとっては、生前時に子・孫に特別控除額2500万円まで無税で贈与を受けることができるメリットがあります。
基礎控除110万円を超える贈与をしても安心であるという意味でも、暦年課税に比べて有利になるケースが多い相続時精算課税を選択しておくことも良いでしょう。
相続財産が少ないものの少額の相続税がかかりそうなケースでも、相続時精算課税を選択した上で基礎控除110万円以内の贈与をすることで、贈与財産の持ち戻しのない確実な節税効果が得られます。
③ 早期の財産移転にメリットがある
まず、相続時にもらえる予定の財産を相続発生前に前もってもらうことができるので、財産を早期に使用・運用することができます。
本来相続財産より発生する利益は予定被相続人の財産になりますが、相続時精算課税により所有者移転することで、相続財産の圧縮にも繋がります。
また、相続時精算課税は贈与契約時の価格を元に相続財産へ持ち戻しをするため 値上がりが予想されるような財産の贈与を受けることも節税に繋がります。
【まとめ】
今回の相続税・贈与税おける税制改正についてはメリット・デメリットがあるものの大幅な増税改革と言って間違いないでしょう。
従来より暦年課税の3年以内贈与財産の持ち戻しにより相続税がかかり申告する必要があるケースも多くありますが、この期間が7年へ延長されたことにより相続税の申告を必要とする人はますます増加すると思います。
一方で、暦年課税でも相続時精算課税でも各種控除は増えているため、年間110万円の暦年課税の非課税限度枠内で贈与している方に対しては影響は少ないでしょう。
生前にできる相続対策として暦年課税による110万円贈与は確実な節税方法ではありましたが、令和6年からは相続時精算課税を選択したほうが有利になるケースが圧倒的に多くなるでしょう。
令和5年中の暦年贈与までは、従来の3年以内贈与財産の持ち戻しのルールに該当しますので、年内に贈与契約を進めるのも有効です。
いずれにしても適切な財産シミュレーションとスケジュール管理が必要ですので、相続対策はお早めにご相談・ご依頼ください。