【受付終了 月次支援金~緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和~】令和3年 新型コロナウイルス感染症に関する税制上の措置とその他対応について(令和3年7月13日 更新)

 新型コロナウイルス感染症に関する情報について、令和3年7月13日 現在 までの情報と共に税制上の措置やその他対応について一部解説をしております。

 対応・制度内容は日々更新されておりますので、必ず国税庁をはじめとする各省庁HP、松本市をはじめとする各自治体のHPなどをご覧ください。

 また、それぞれの相談窓口・ダイヤルがございますのでそちらをご活用ください。

 

税制上の措置

 詳細・制度内容は国税庁のホームページをご覧ください。

 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

 

 まず、令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限令和3年4月15日(木)まで延長されています。

 令和3年4月15日(木)まで申告について、口座振替日は以下の通りになっています。

 ・申告所得税及び復興特別所得税 :令和3年5月31日(月)
 ・個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和3年5月24日(月)

 納税の猶予についての事項も盛り込まれておりますのでご確認ください。

 その他、所得税の青色申告承認申請や青色事業専従者給与に関する届出、減価償却資産の償却方法の届出、個人事業の開廃業等届出、相続時精算課税選択届出など各種届出についても延長されていますのでご確認ください。

 

 また、災害その他やむを得ない理由など特定の事由に該当することにより、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合は、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります

 これらは個人だけでなく法人に対しても柔軟に対応する旨が記載されていますので併せてご確認ください。

 

 相続税についても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

 こちらも申告・納付が困難な理由についてはかなり柔軟に対応する旨が記載されています。

 被相続人の確定申告(準確定申告)についても特別な場合を除き準用されるとされています。

 

 申告・納付が困難な理由については、納税者や関与税理士が新型コロナウイルスに感染したケースに限らず、感染拡大防止の取組により外出自粛を行っているケースなどもやむを得ない理由に該当するため、多くの方が適用できる内容になってます。

 

 ただし、いずれも申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となるとのことですので注意してください。

 

 

その他対応について(主に事業者松本市[周辺市町村]向け)

 以下の一部について解説しますので、詳細・制度内容は各ホームページをご覧ください。

 

【8月上旬 申請受付開始予定】 長野県新型コロナ中小企業者等特別応援金

 https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/tokubetuouenkinn.html

 国の月次支援金の対象とならない長野県内の幅広い中小企業者・個人事業者等を対象とした制度です。

 申請要件・期間等の詳細は7月下旬予定、暫定的な給付条件としては以下のとおりです。

 ①【法人】長野県内に本店があること 【個人】長野県内に現住所があること
 ② 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年4月~6月のいずれかの月の売上が、2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
 ③ 国の月次支援金の4月~6月分を受給していないこと
 ④ 公共法人・地方公共団体が50%以上出資する法人・政治団体に該当しないこと
 ⑤ 被扶養者に該当しないこと

 給付額の上限として法人は最大20万円、個人事業者は最大10万円とありますが、該当するほとんどの法人・個人事業主は満額になるケースが多いと思われます。

 

【5/6受付開始】 信州の安心なお店認証制度

 https://shinshu-anshin.net/

 「新型コロナ対策推進宣言」を実施している事業者を対象とした制度です。

 具体的な対象事業者は、飲食業及び宿泊業、クリーニング業、理美容業、公衆浴場業、冠婚葬祭業(結婚式場業)、文化芸術施設(映画館・博物館・美術館)、スポーツ施設提供業、遊戯場、カラオケボックス業、療術業持ち帰り・配達飲食サービス業となっています。

 令和3年5月6日(木)~より受付開始されており、認証申請書等を提出後、感染防止対策巡回の現地確認・指導を受けてから認証となります。

 

 信州の安心なお店に認証されることでサポートされる内容は以下の3つとなっております。

 ① 自店限定のプレミアム付きクーポン券の発行

  受付期間は令和3年5月31日(月)~9月30日(木)で、自店のみ利用できる5000円分のクーポンを3000円にて最大100冊発行することができます。

  こちらの制度を利用して発行することにより、プレミアム分の2000円分は補助金請求により半月後に口座振込を受けることができます。

 ② 応援スタンプラリーへの加盟(予定)

 ③ TV番組や特設サイトによる宣伝

 

【6/16受付開始】 緊急事態措置・まん延防止等重点措置に係る月次支援金

 https://ichijishienkin.go.jp/

 長野県庁 月次支援金(経済産業省)の申請受付が始まります
 https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/happyou/20210608press.html

 

 まず、緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う、飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けて、2019年比または2020年比で、2021年の4月、5月または6月の売上が50%以上減少した法人・個人事業主などが該当になります。

 

 給付条件などについては先行の【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金】と概ね同様になります。

 ポイント・注意点については、【5/31受付終了】 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金 をご覧ください。

 

 給付額の上限として法人は各月最大20万円、個人事業者は各月最大10万円とありますが、該当するほとんどの法人・個人事業主は満額になるケースが多いと思われます。

 4~6月すべてで該当する場合は、法人は最大60万円、個人事業者は最大30万円となります。

 こちらの給付金は事業所得等(課税)に分類されると考えられます。

 原則WEB申請となっており、スキャンやカメラ写真などによる証拠書類(添付書類)が必要となります。

 電子申請を行うことが困難なケースや、申告書の収受日付印(電子申告の場合は受信通知)がないケースは、申請サポート会場の予約や納税証明書の発行などが必要になり、審査に通常よりも大幅に時間を要したり給付ができない場合がある、とのことなので注意してください。

 

【5/31受付終了】 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

 https://ichijishienkin.go.jp/

 長野県庁 国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について
 https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona/ichijishienkin.html

 

 まず、2021年1月~の緊急事態宣言に伴う、飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けて、2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少した法人・個人事業主などが該当になります。

 

 ポイント・注意点として、

 ① 緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

 まず、緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある場合については、発令地域に向けて反復継続して取引を行っている事業者(卸売・小売・製造・農漁・サービス業など)を対象としています。

 具体例として、宣言地域外において地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。

 基本的に緊急事態宣言が発令された都道府県の事業者が対象となるケースが多いと考えられるため長野県の事業者は当てはまらないケースが多いと考えられます。

 一方で、緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた場合については、旅行客の減少等の事由により影響を受けた事業者(飲食・旅行・小売・娯楽サービス業など)を対象にしています。

 こちらの要件については、長野県では旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪している市町村が多いため、長野県内の事業者でも対象となるケースが考えられますので、ぜひ詳細等ご確認ください。(月次支援金では長野県全域が対象となっています。)

 

 ② 年別月比較で売上が50%以上減少していることが要件である

 要件については、年別・同月で比較(1ヶ月分の合計同士で比較)して50%以上減少していることが求められています。

 一方で、給付額については、2019年または2020年の1月~3月の合計と、2021年の1月~3月で前年比又は前々年比で売上が50%以上減少している対象月1つに3月を乗じた額との差額で計算(3ヶ月分の合計同士で比較)しますので、要件と給付額の算定方法を混在されないようご注意ください。

 

 ③ 対象の協力金を受け取った事業者は対象外

 都道府県・市町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金を受け取った事業者は対象外となります。

 具体例として、地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は対象外となりますが、昼営業のみの協力金の支給対象になっていない飲食店などは対象となります。

 長野県内では、松本市、飯田市、小諸市、白馬村の各種時短営業等に伴う協力金を受け取った事業者は対象外となっています。(月次支援金についても各自治体にてご確認ください。)

 ※ 2/15~の塩尻市飲食・交通等事業者緊急支援金を受給された事業者については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を原資としていないため対象となります。

 

 ④ 登録確認機関で事前確認を受ける必要がある

 一時支援金の申請には、事前予約の上で、登録機関によるTV会議・対面・電話を通じた事前確認を受ける必要があります。 (一時支援金を受給した事業者が月次支援金も受給するケースでは、事前確認が省略されます。)

 登録機関は、税理士、中小企業診断士、行政書士、商工会・商工会議所、中小企業団体中央会、預金取扱金融機関、農業協同組合、監査法人等で、登録確認機関に登録した者です。

 銀行・商工会の多くが登録機関となっており、事前確認の手数料は無料であるケースが多いです。

 確認事項や必要書類が多くありますので、申請に必要となる書類等をあらかじめご準備いただくとよろしいと思います。

 最寄りの登録機関については、https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/ でご確認ください。

 事務所は登録機関ではありません、最寄りの登録機関にご相談ください。】

   

 ⑤ 申請に伴う必要書類があること(特に前年・前々年の確定申告書・売上台帳、収受日付印があるか、本年対象月の売上台帳等

 業種・業態に応じて必要書類が多くありますのでご確認ください。

 登録確認機関での事前確認でも申請に伴う必要書類と同等の書類が必要になりますので、予めご準備されることが望ましいです。

 

 

 

 給付額の上限として法人は60万円、個人事業者は30万円とありますが、該当するほとんどの法人・個人事業主は満額になるケースが多いと思われます。

 こちらの給付金は事業所得等(課税)に分類されると考えられます。

 原則WEB申請となっており、スキャンやカメラ写真などによる証拠書類(添付書類)が必要となります。

 電子申請を行うことが困難なケースや、申告書の収受日付印(電子申告の場合は受信通知)がないケースは、申請サポート会場の予約や納税証明書の発行などが必要になり、審査に通常よりも大幅に時間を要したり給付ができない場合がある、とのことなので注意してください。

 

松本市、安曇野市、塩尻市による事業者向け支援

 以下の一部について解説しますので、詳細・制度内容は各ホームページをご覧ください。

 

 随時、更新させていただきますので今しばらくお待ちください。

 

<松本市>

 松本市 新型コロナウイルス感染症に関する情報【特設ページ】 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/smph/kenko/kenkodukuri/kansensyou/index.html

 

<安曇野市>

 安曇野市 新型コロナウイルス感染症関連情報 
https://www.city.azumino.nagano.jp/site/singatacorona/

 

<塩尻市>

 塩尻市 新型コロナウイルス感染症情報 
https://www.city.shiojiri.lg.jp/kurashi/kenko/attention/koronatyui.html

 

 新型コロナウイルス感染症に関する情報について、令和3年7月13日 現在 の情報と共に税制上の措置やその他対応について一部解説をしております。

 対応・制度内容は日々更新されておりますので、必ず国税庁をはじめとする各省庁HP、松本市をはじめとする各自治体のHPなどをご覧ください。

 また、それぞれの相談窓口・ダイヤルがございますのでそちらをご活用ください。