平成31年度 税制改正大綱が発表されました

平成31年度 改正点概要

 平成30年12月21日に平成31年 税制改正大綱が発表されました。

 改正点概要は、以下のようになっております。

 

個人所得課税

○ 住宅ローン控除の拡充
・消費税率 10%が適用される住宅取得等について、控除期間を3年延長する。(現行 10 年⇒13 年)
・11年目以降の3年間について、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定する。
・適用期間は平成 31 年 10 月 1 日から平成 32 年 12 月 31 日までとする。
・この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。

○ 森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)の創設
・森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(仮称)(平成 36 年度から年額 1,000 円)及び森林環境譲与税(仮称)(平成 31 年度から譲与)を創設する。

○ ふるさと納税制度の見直し
・過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることができるよう、制度の見直しを行う。

○ 子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置
・子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が 135 万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずる。 

資産課税

○ 個人事業者の事業承継税制の創設等
・新たな個人事業者の事業承継税制を、10 年間の時限措置として創設する(現行の事業用小規模宅地特例との選択適用)。
 - 事業用の土地、建物、機械等について、適用対象部分の課税価格の 100%に対応する相続税・贈与税額を納税猶予する。
 - 法人の事業承継税制に準じた事業継続要件の設定等により制度の適正性を確保する。
・現行の事業用小規模宅地特例について、相続前3年以内に事業の用に供された宅地を原則として除外する適正化を行う。

○ 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
・教育資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定や使途の見直し等を行う一方、30 歳以上の就学継続には一定の配慮を行い、適用期限を2年延長する。
・結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定を行い、適用期限を2年延長する。

法人課税

○ イノベーション促進のための研究開発税制の見直し
・オープンイノベーション型について、大企業や研究開発型ベンチャーに対する 一定の委託研究等を対象に追加するとともに、控除上限を法人税額の 10%(現行:5%)に引き上げる。
(※)一定の研究開発型ベンチャー企業との共同研究・委託研究に係る税額控除率については、25%とする。
・総額型について、増加インセンティブの強化の観点から控除率を見直すとともに、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除上限を法人税額の 40%(現行: 25%)に引き上げる。
・高い水準の研究開発投資を行っている企業について、総額型の控除率を割増しする措置を講じた上で、高水準型を総額型に統合する。

○ 中堅・中小企業による設備投資等の支援
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企業向け投資促進税制の延長等を行う。
・地域未来投資促進税制について、高い付加価値創出に係る要件を満たす場合に特別償却率を 50%(現行:40%)、税額控除率を5%(現行:4%)に引き上げる等の見直しを行う。
・中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえて事前防災を促進する観点から、事業継続力強化計画(仮称)に基づく防災・減災設備への投資に係る特別償却制度を創設する。

○ 都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築
・地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分 布状況と比較して大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、地方法人課税における新たな偏在是正措置を講ずる。
・具体的には、消費税率 10%段階において復元後の法人事業税の一部を分離し、 特別法人事業税(仮称)とするとともに、その全額を都道府県に対し、特別法人事業譲与税(仮称)として、人口を譲与基準(不交付団体に対する譲与制限あり) とし譲与する。

○ その他
・保険会社等の異常危険準備金制度について、火災保険等に係る特例積立率を6%(現行:5%)に引き上げる。
・医師の勤務時間短縮や、地域医療体制の確保、高額医療機器の共同利用の推進 等効率的な配置の促進といった観点から、医療用機器の特別償却制度の拡充・見直しを行う。 

消費課税

○ 車体課税の見直し
・平成 31 年 10 月1日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)から、小型自動車を中心に全ての税率区分において、自動車税の税率を引き下げる。
・自家用乗用車(登録車)に係る環境性能割の税率等の適用区分を見直す。
・環境性能割の導入を契機に、自家用乗用車(登録車及び軽自動車)に係るグリーン化特例(軽課)の適用対象を、電気自動車等に限定する。なお、消費税率引上げに配慮し、平成 33 年4月1日以後に新車新規登録等を受けた自家用乗用車 (登録車及び軽自動車)から適用する。
・エコカー減税(自動車取得税・自動車重量税)の軽減割合等を見直す。政策インセンティブ機能の強化の観点から、自動車重量税のエコカー減税について、1回目車検時の軽減割合等を見直すとともに、2回目車検時の免税対象を電気自 動車等や極めて燃費水準が高いハイブリッド車に重点化する。
・自動車税の恒久減税により生じる地方税の減収のうち、地方税の見直しによる増収により確保できない分について、以下の措置により全額国費で補塡する。
 - エコカー減税(自動車重量税)の見直し(前掲)
 - 自動車重量税の譲与割合の段階的引上げ
 - 揮発油税から地方揮発油税への税源移譲 ・平成 31 年度税制改正に係る車体課税の見直しに伴う都道府県
・市町村間の財 源調整のため、自動車税環境性能割交付金に係る交付率を見直す。
・自動車の取得時の負担感を緩和するため、平成 31 年 10 月1日から平成 32 年 9月 30 日までの間に取得した自家用乗用車(登録車及び軽自動車)について、 環境性能割の税率を1%分軽減する。これによる地方税の減収は、全額国費で補塡する。

○ 外国人旅行者向け消費税免税制度の利便性向上
・臨時の販売場での免税販売を認める。
 
国際課税

○ BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトを踏まえた対応
・過大支払利子税制について、利子の損金算入限度額の算定方法の見直し等により、税源浸食リスクに応じて利子の損金算入制限を強化する。
・移転価格税制について、独立企業間価格の算定方法としてディスカウント・キャッシュ・フロー法を加えるとともに、評価困難な無形資産取引に係る価格調整措置を導入する。 

納税環境整備

○ 経済取引の多様化等に伴う納税環境の整備
・仮想通貨取引等、経済取引の多様化・国際化が進展する中、適正課税を確保するため、現行実務上行われている事業者等に対する任意の照会について税法上明確化するとともに、高額・悪質な無申告者等の情報について国税当局が事業者 等に照会する仕組みを整備する。

関税
○ 暫定税率等の適用期限の延長等
・平成 30 年度末に適用期限の到来する暫定税率(411 品目)の適用期限を1年延長する等の措置を講ずる。

○ 個別品目の関税率等の見直し

総務省「平成31年度税制改正の大綱の概要(平成30年12月21日 閣議決定)」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/31taikou_gaiyou.pdf(2019年1月7日)

相続税に強い税理士なら、長野県松本市の小沢税務会計事務所

 

 今回の改正は、消費税が10%増税される予定とのこともあり、あまり目立った改正点はないという印象です。

 ここでは、平成31年税制改正大綱の、適用される人が多いであろう改正点と、相続に係る資産課税について取り上げます。 

【平成31年税制改正大綱のポイント】

・個人事業者の事業承継税制の創設等

 事業承継税制は、株式会社の経営権ともいえる株式を後継人へ相続・贈与した際に、納税が猶予されるという制度でした。

 そのため対象資産の非上場株式等について最大100%の納税猶予を受けられます。

 今回創設された個人事業者の事業承継税制は、現行の特例措置である非上場株式等についての相続税の納税猶予制度に準じた内容になっており、同じく後継人へ相続・贈与した際に、納税が猶予されるという制度です。

 非上場株式に代わって対象資産となる

① 土地( 面積 400 ㎡ までの部分に限る )
② 建物( 床面積 800 ㎡ までの部分に限る )
③ 建物以外の一定の減価償却資産

 について最大100%の納税猶予を受けられるようになります。

 

・教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

 教育資金・結婚・子育てに関する資金を贈与する際に申告等を行うことで、一定額まで非課税で贈与することができる制度です。

 教育資金の一括贈与非課税措置については、23歳以上の受贈者に対してのみ課税対象を拡大しました。

 ただし、教育資金は必要な分だけ随時贈与することで制度を適用せず非課税で贈与することができるのであまり関係ないことだと考えます。

 詳しくは、 贈与事実の認定について ~暦年課税・教育資金などの非課税財産~ をご覧ください。

 

 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直しについては、前年所得1000万円以上の受贈者は非課税の適用を受けることができないとされました。

 

・住宅ローン控除の拡充

 消費税が10%に引き上げされた場合、住宅ローン控除が従来の10年間から13年間に延長され、延長された3年間で消費税引き上げにより増額した2%分を限度に税額控除が受けられることになりました。

 3年間延長されたことによりお得に見えるかもしれませんが、消費税が引き上げられた分、購入価格が高額になりますので、あくまで従来の住宅ローン控除を受けている人と同程度の税額控除を受けられるようにするための措置です。

 

・ふるさと納税制度の見直し

 近年、給与所得者でも簡単にできるということで活用されているふるさと納税で、税額控除又は所得控除される寄付先について総務大臣により指定することとなりました。

 指定を受けることができる自治体の基準として、以下の点を満たす自治体が税額控除又は所得控除対象となる寄付先になります。

① 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
② 返礼品を地場産品とすること

 詳しくは、 ふるさと納税の基本情報 ~限度額の計算方法・手続き~ をご覧ください。

 今回の改正により2018年9月からの要請よりさらに返礼品について厳しくなることが予想されます。

 2019年6月1日以降に支出された寄付金が対象となるため、お得な返礼品が欲しい場合にはそれまでに行うのがいいかもしれません。

 

・子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

 従来は、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人のみ個人住民税が免除されていました。

 今回の改正では、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人も追加で個人住民税が免除されることとなりました。

 

・車体課税の見直し

 2019年10月1日以後に新車登録を受ける自動車の自動車税が最大4500円減額になります。

 また、エコカー減税等の減税率が増えるなど、エコカー等の普及を進める形となります。

 

【まとめ】

 平成31年税制改正大綱では従来と大きく変わるところはないですが、どちらかというと減税となる項目が多くみられるため対象者にとっては喜ばしいことです。

 しかし、消費増税という逆進性の課税を進めていくために他の項目であまり増税できないのかな、という印象を受けました。

 

 資産課税の改正点として、新たに個人事業者の事業承継税制の創設がされましたが、この制度は相続対策としてかなり有効活用できるのではと期待される内容です。

 貸借対照表に載っている財産であれば、土地や建物、償却資産などほとんどものが対象となるため、かなりの金額の納税猶予を受けることができます。

 親から子の世代交代など後継者がこれから先も事業を継続するのであれば、対象財産に係る納税猶予は、実質、対象財産に係る相続税(贈与税)がゼロになる、ということになります。

 ただし、事業承継税制の活用については、適用要件や提出書類の確認など煩雑な手続きが多くありますので、専門家に相談するのがいいでしょう。 

 

〈こちらの記事は、2019/1/18更新記事を参考に作成しています。〉